兵を治めるに、九変に之る術を知らず、雖だ五は利しと知るのみなれば、人を用いて之を得ること能わざる矣。

其八1-5

治兵不知九變之術、雖知五利、不能得人之用矣。

zhì bīng bù zhī jiŭ biàn zhī zhú、suī zhī wŭ lì、bù néng deǐ rén zhī yòng yǐ。

解読文

①戦略、戦術を研究する時、九種類の異変に至る道理を理解せず、ただ「道、天、地、将、法」五つの教えは役に立つという知識を得るだけならば、兵士達を治めて戦略、戦術を実現することができないのである。

②九種類の異変を利用した奇正の戦術に関する知識があっても兵士達を治めなければ、ただ奇策部隊の間者を利点として用いる知識があるにすぎず、奇正の戦術を使って敵兵達を取得することができないのである。

③獲物となる敵部隊を移動させて一所に集める時は苦痛から逃げ出す道理を使う知識があっても敵兵を取得する兵士がいなければ、褒賞に関する法規を利点として用いる知識はあるけれども、しかしながら褒賞に関する法規を採用して有能な兵士達に恩恵を施す思いやりが無い将軍なのである。

④獲物となる敵部隊を一所に集めて奇正の戦術を使う知恵を大いに学習し、合理的に行動して戦略、戦術を実行する将軍は、巧みに「まさか奇策部隊の間者が出現することはあるまい」と敵軍に感じさせて、大いに敵兵達を取得することができるのである。将軍に思いやりがあれば、攻め取った敵兵達は従うだろう。
書き下し文
①兵を治めるに、九変に之(いた)る術を知らず、雖(た)だ五は利(よろ)しと知るのみなれば、人を用いて之を得ること能(あた)わざる矣(なり)。

②九変を之(もち)いる術を知るも兵を治めざれば、雖(た)だ五を利とすを知るのみ、之を用いて人を得ること能(あた)わざる矣(なり)。

③之を変えしめて九(あつ)めるに術なすを知るも治める兵不(な)ければ、五を利とすを知ると雖(いえど)も、之を用いて能に得(とく)す人(じん)不(な)きもの矣(なり)。

④九(あつ)めて変を之(もち)いる知を不(おお)いに術(まな)び、治(ち)して兵なすものは、利なりて雖(あ)に五あらんやと知らしめて、不(おお)いに能(よ)く得るなり。人(じん)あれば、之は用いらんとす。
<語句の注>
・「治」は①研究する、②統治する、③調達する、④合理的な行動、の意味。
・「兵」は①戦略、戦術、②③戦士、④戦略、戦術、の意味。
・1つ目の「不」は①②~しない、③無い、④大いに、の意味。
・1つ目の「知」は①理解する、②③知識がある、④知恵、の意味。
・「九」は①②数の名、③④一所に集める、の意味。
・「変」は①②異変、③移動する、④陰謀を用いること、の意味。
・1つ目の「之」は①ある地点や事情に達する、②使う、③彼ら、④使う、の意味。
・「術」は①道理、②計略、③道理、④学習する、の意味。
・「雖」は①②ただ~にしかすぎない、③Aではあるけれども、しかしながらBである、④まさか~ではあるまい、の意味。
・2つ目の「知」は①知識を得る、②③知識がある、④感じる、の意味。
・「五」は①数の名、②③④五番目という序数、の意味。
・「利」は①役に立つさま、②③利益あるものとして用いる、④巧みなさま、の意味。
・2つ目の「不」は①②~しない、③無い、④大いに、の意味。
・「能」は①②~することができる、③有能な人、④~することができる、の意味。
・「得」は①実現する、②手に入れる、③恩恵を施す、④手に入れる、の意味。
・「人」は①民衆、②不特定の人、③④思いやり、の意味。
・2つ目の「之」は①②③代名詞、④彼ら、の意味。
・「用」は①治める、②使用する、③採用する、④従う、の意味。
・「矣」は①②③必然的な判断を表す語気、④将来のことを表す語気、の意味。
<解読の注>
中國哲學書電子化計劃「銀雀山漢墓竹簡(孫子)」の原文は欠落しているため、孫子(講談社)及び“七書孫子”及び新訂孫子(岩波)の原文に従った。
・この句には四通りの書き下し文と解読文がある。①②③④と付番して、それぞれについて解説する。

<①について>
・「九変」は、其八1-2①「途有所不由」の「所」の“場所”を指す「泛地、瞿地、絶地、囲地、死地」の5つと、其八1-2①「軍有所不擊、城有所不攻、地有所不爭」の「所」で記述された3つの“よろしき状態”、そして其八1-2①「君令有所不行」の「所」で記述された“軍事機関を占有する君主“を合わせた九種類を指すと考察。つまり、「変」は通常とは異なる状態であり、“異変”の意味を採用して「九種類の異変」と解読した。②④も同様に解読。

・「五」の“数の名”は、其一1-2①「五」が指す「道、天、地、将、法」と解釈。結果、「「道、天、地、将、法」五つの教え」と解読。

・2つ目の「之」は、「兵」の「戦略、戦術」を指示する代名詞と解読。②も同様に解読。

<②について>
・「術」の“計略”は、文意より「九種類の異変」を利用した奇正の戦術を指すと考察できる。結果、「奇正の戦術」と解読。

・「五」の“五番目という序数”は、其十二2-2①で五番目に記述された「生きたまま敵を取得する間者」を指すと考察。「生きたまま敵を取得する間者」は奇策部隊に所属しており、奇正の戦術に関する文意であることを踏まえて、「奇策部隊の間者」と解読した。④も同様に解読。

・2つ目の「之」は、「術」の「奇正の戦術」を指示する代名詞と解読。

・「人」の“不特定の人”は、奇正の戦術によって攻め取る敵兵達と考察。結果、「敵兵達」と解読。

・「得」の“手に入れる”は、敵兵達を攻め取って自国に寝返らせた状態と考察すれば、其二4-1⑧「取得する」と解釈できる。結果、「取得する」と解読。

<③について>
・「之を変えしめて九める」の直訳は“彼らを移動させて一所に集める”となる。これは、其八1-3②「九」で記述された「苦痛から逃げ出す道理によって、巧みに獲物となる敵部隊を移動させて一所に集める」の意味を積み上げていると考察。結果、「獲物となる敵部隊を移動させて一所に集める」と解読。

・「術」の“道理”は、其五5-4①「丸太と石の道理を技術として使う」から類推すれば、「獲物となる敵部隊を移動させて一所に集める」を実現する其八1-3②「苦痛から逃げ出す道理」を指すと考察できる。結果、「苦痛から逃げ出す道理」と解読。

・「治」の“調達する”は、②「得」の「敵兵達を取得する」の意味を積み上げていると考察。結果、「敵兵を取得する」と解読。

・「五」の“五番目という序数”は、其一2-1①で五番目に記述された「法規やお手本」を指すと考察。ここでは、敵軍に「苦痛から逃げ出す道理」を働かせるための教えである、其十一5-5⑥「兵士達を力づける道理を理解した将軍は、駆り立てれば慰労するのであり、強要すれば褒美の品を贈呈するのであり、羊の集まりを導くように軍隊を動かすのである」を実行するための「褒賞」について定めた法規を指すと考察できる。結果、「褒賞に関する法規」と解読。

・2つ目の「之」は、「五」の「褒賞に関する法規」を指示する代名詞と解読。

<④について>
・「九」の“一所に集める”は、③「九」で記述された「獲物となる敵部隊を移動させて一所に集める」の意味を積み上げていると考察。結果、「獲物となる敵部隊を一所に集める」と解読。

・「変」の“陰謀を用いること”は、②「術」の「奇正の戦術」と同意と考察。結果、「奇正の戦術」と解読。

・「得」の“手に入れる”は、②「得」で記述された「奇正の戦術を使って敵兵達を取得する」の意味を積み上げていると考察。結果、「敵兵達を取得する」と補って解読。

・2つ目の「之」の“彼ら”は、奇策部隊の間者が攻め取った敵兵達を指すと考察。結果、「攻め取った敵兵達」と解読。

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