未だ親しく傅きて之を罰せざる卒は、則を服わざるなり、服わざれば則ち用い難きなり。

其九5-4

卒未傅親而罰之、則不服、不服則難用也。

zú wèi fù qīn ér fá zhī、zé bù fù、bù fù zé nán yòng yĕ。

解読文

①今まで自分で直接に教育して兵士達を処罰したことがない下級役人は、法規を実行しないのであり、実行しないのであれば兵士達が法規を遵守する可能性はほとんどないのである。

②今まで下級役人に教育されたことがない兵士達は、法規に大人しく従うことが無く、罰を引き受けないのが道理であり、処罰しようとする下級役人に接近して反駁の説を奉るのである。

③反駁の説を奉る兵士達は、下級役人をわずかに慕うことも、模範として感心することもない。将来、こじつけた理由で接近してきて誅殺するのである。

④それならば、将来、下級役人を誅殺しようとする兵士達には、下級役人から接近して詰め寄って責めること無く屈伏させて、法規について大いに学習させて遵守させるのである。

⑤まだ何事も生起していない時から法規を遵守する兵士達は、指導する下級役人が法規を改定すれば、大いに適応して法規には大人しく従うのであり、下級役人が兵士達を処罰しても反駁して罰を退けられることがないのである。

⑥今までに具体的な現象として反駁して罰を退けたことがない兵士達は、下級役人の信頼する人として名簿に登録し、法規について大いに学習させて大いに慣れさせて、法規に則って処罰するのである。

⑦まだ何事も問題を起こしていない時から兵士達を分類して名簿の記録を更新するのであり、等級として法規を守らなかった兵士への処分に使うことにして、施行して大いに等級を習慣化させた時、反駁して罰を退けさせること無く、兵士達を治めるのである。

⑧将来、兵士達の親類を名簿に登録すれば、下級役人が法規を守らなかった兵士への処分に使うならば大いに兵士達を任務に従事させることになり、大々的に施行すれば人民が恐れをなす働きがあるのである。
書き下し文
①未だ親しく傅(かしず)きて之を罰せざる卒は、則(そく)を服(したが)わざるなり、服(したが)わざれば則ち用い難(がた)きなり。

②未だ卒に傅(かしず)かれざる之あれば、則(そく)に服(したが)うこと不(な)く、服(したが)うことも不(な)き則(そく)なり、罰せんとする而(なんじ)に親しみて難を用いるなり。

③難を用いる卒は、之を則ち服せず則(そく)として服せず。未に傅(ふ)して親しみて罰するなり。

④則ち、未に之を罰せんとする卒は、而(なんじ)より親しみて傅(いた)りて難(なじ)ること不(な)く服せしめて、則(そく)を不(おお)いに服せしめて用いらしむなり。

⑤未より用いる卒は、傅(ふ)の親(あら)たにすれば、則ち不(おお)いに服して則(そく)に服すなり、而(なんじ)は之を罰するも難(はば)まれること不(な)きなり。

⑥未だ用として難(はば)まざる卒は、而(なんじ)の親にして傅(ふ)し、則(そく)に不(おお)いに服せしめて不(おお)いに服せしめて、則(そく)を之(もち)いて罰するなり。

⑦未より卒を傅(し)きて親(あら)たにするなり、則(そく)として罰に之(もち)いて、服して不(おお)いに則(そく)を服せしむに、難(はば)ましむこと不(な)くして用いるなり。

⑧未に卒の親を傅(ふ)せば、而(なんじ)は罰に之(もち)いれば則ち不(おお)いに服(したが)わせしめ、不(おお)いに服すれば則ち難(おそ)れる用あるなり。
<語句の注>
・「卒」は①②下級役人、③④⑤⑥⑦⑧兵士、の意味。
・「未」は①②いままで~したことがない、③④将来、⑤まだ何事かが生起していない時、⑥いままで~したことがない、⑦まだ何事かが生起していない時、⑧将来、の意味。
・「傅」は①教育する、②指導する、③こじつける、④迫る、⑤指導する人、⑥名簿に登録する、⑦分ける、⑧名簿に登録する、の意味。
・「親」は①自分で直接に、②③④近づく、⑤新しく改める、⑥信頼する人、⑦新しく改める、⑧親類、の意味。
・「而」は①順接の関係を表す接続詞、②あなた、③順接の関係を表す接続詞、④⑤⑥あなた、⑦順接の関係を表す接続詞、⑧あなた、の意味。
・「罰」は①②処罰する、③④誅殺する、⑤⑥処罰する、⑦⑧規則や約束を守らなかった者への処分、の意味。
・「之」は①②彼ら、③④⑤代名詞、⑥⑦⑧使う、の意味。
・1つ目の「則」は①条文、②道理、③わずかに、④それならば、⑤~ならば、⑥条文、⑦等級、⑧~ならば、の意味。
・1つ目の「不」は①~しない、②無い、③AもBもしない、④無い、⑤⑥⑦⑧大いに、の意味。
・1つ目の「服」は①実行する、②(労役や罰を)引き受ける、③慕う、④降伏させる、⑤適応する、⑥慣れる、⑦施行する、⑧従事する、の意味。
・2つ目の「不」は①②~しない、③AもBもしない、④大いに、⑤無い、⑥大いに、⑦無い、⑧大いに、の意味。
・2つ目の「服」は①実行する、②おとなしく従う、③感心する、④学習する、⑤おとなしく従う、⑥学習する、⑦習慣となる、⑧施行する、の意味。
・2つ目の「則」は①~ならば、②条文、③模範とする、④⑤⑥条文、⑦等級、⑧~ならば、の意味。
・「難」は①~する可能性がほとんどない、②③反駁の説、④責める、⑤⑥⑦反駁し退ける、⑧恐れをなす、の意味。
・「用」は①従い守る、②③奉る、④⑤従い守る、⑥具体的な現象、⑦治める、⑧働き、の意味。
・「也」は①②③④⑤⑥⑦⑧確認の語気、の意味。
<解読の注>
・孫子(講談社)の原文は「卒未槫親而罰之、則不服。不服則難用也。」と区切って「傅」は「槫」とするが、中國哲學書電子化計劃「銀雀山漢墓竹簡(孫子)」の原文に従った。
・この句には、八通りの書き下し文と解読文がある。①~⑧と付番して、以下、それぞれについて解説する。

<①について>
・「之」の彼らは、下級役人に処罰される者達であるため兵士達(人民)と考察。結果、ここでは話の流れに合わせて「兵士達」と解読。②も同様に解読。

・1つ目の「則」の“条文”は、其一2-7②「法」の「法規」と同意と考察。結果、「法規」と解読。

・「用」の“従い守る”の対象は、「則」の「法規」と考察。結果、「法規を遵守する」と補って解読。⑤も同様に解読。

<②について>
・2つ目の「則」の“条文”は、其一2-7②「法」の「法規」と同意と考察。結果、「法規」と解読。④⑤も同様に解読。

・「而」の“あなた”は、「卒」の「下級役人」を指すと考察。結果、「下級役人」と解読。④⑤⑥⑧も同様に解読。

<③について>
・「卒」は“兵士”の意味だが、其三1-1①「卒」の「中隊」の意味も含まれていると考察できる。つまり、百人編制「中隊」の統率に関する記述と解釈した。但し、冗長にならないように「兵士達」と簡潔に解読。

・「之」は、②「卒」の「下級役人」を指示する代名詞と解読。

<④について>
・「之」は、②「卒」の「下級役人」を指示する代名詞と解読。

・「服」の“降伏させる”の相手は、話の流れから誅殺しようとしている自軍の兵士であるため「屈伏させる」と言い換えた。

<⑤について>
・「傅」の“指導する人”は、「卒」の「下級役人」を指すと考察。結果、「指導する下級役人」と解読。

・「親」の“新しく改める”は、話の流れから法規を改定することと考察。結果、「法規を改定する」と解読。

・「之」は、「卒」の「兵士達」を指示する代名詞と解読。

・「難」の“反駁し退ける”の“退ける”は、過ちを犯した者が引き受けるべき罰が対象と考察。結果、「反駁して罰を退ける」と解読。⑥⑦も同様に解読。

<⑥について>
・1つ目と2つ目の「則」の“条文”は、其一2-7②「法」の「法規」と同意と考察。結果、「法規」と解読。

<⑦について>
・「未」の“まだ何事かが生起していない時”は、文意から兵士が問題を起こしていない時と解釈。結果、「まだ何事も問題を起こしていない時から」と解読。

・「傅きて親たにす」の直訳は“分けて新しく改める”となる。⑥「名簿」を使った分類作業であると考察。この分類は兵士が処罰されると更新されていくと解釈できることを踏まえて、「分類して名簿の記録を更新する」と補って解読。
この処罰の記録を「等級」として扱うことで兵士達に決まりを守らせる抑止力になって統治しやすくなると説いたと推察できる。其九4-26に登場する「罰金制度」を踏まえると、処罰の回数が増えると等級が下がって罰金の金額が増えたのではないかとも推測できる。

<⑧について>
・「服」の“従事する”は、兵士達を任務に従事させることと考察。つまり、法規を破ると等級が下がって罰金が増えるため、兵士達は法規を遵守して任務を遂行するのだと推察できる。これは、其七6-4①「治して心なす者」の「合理的に行動して考えていた計画を実行する将軍」の教えを実現するための条件とも解釈し得る。結果、使役形で「兵士達を任務に従事させる」と補って解読。

・「難」の“恐れをなす”は、名簿に「兵士の親類」が記録されるため、自分の罪が身内にも及ぶ可能性を兵士達は危惧することになると推察。そのため、兵士達は任務を放棄することや、国に背くような言動はできなくなる。一方、「兵士の親類」の犯した罪が兵士に及ぶ可能性もあるため、兵士の親類達も罪を犯さないように心掛けなければならない。つまり、この名簿は軍隊の統治だけではなく、国家の統治を視野に入れた抑止力を期待したものだと推察できる。結果、「人民が恐れをなす」と補って解読。

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