九変に於いてするに、之を利とすること通ぜざる将は、雖だ地の刑を知るのみ、地に之くに利を得ること能わざる矣。

其八1-4 將不通於九變之利者、雖知地刑、不能得地之利矣。 jiāng bù t… 続きを読む九変に於いてするに、之を利とすること通ぜざる将は、雖だ地の刑を知るのみ、地に之くに利を得ること能わざる矣。

所の有る途は由ら不れ、所を有つ軍は撃た不れ、所を有つ城は攻め不れ、所を有つ地は争わ不れ、所を有つ君の令は行わ不れ。

其八1-2 途有所不由、軍有所不擊、城有所不攻、地有所不爭、君令有所不行。 tú… 続きを読む所の有る途は由ら不れ、所を有つ軍は撃た不れ、所を有つ城は攻め不れ、所を有つ地は争わ不れ、所を有つ君の令は行わ不れ。

孫子曰く、凡に用る兵の之いる法は、将の命を受けて君たりを於すも、衆を聚める軍に合わすに、泛地には舎くこと無く、瞿地は交わりに合わし、絶地には留まること無く、囲地あれば則ち謀るなり、死地なれば則ち戦うなり。

其八1-1 孫子曰、凡用兵之法、將受命於君、合軍聚衆、泛地無舍、瞿地合交、絶地無… 続きを読む孫子曰く、凡に用る兵の之いる法は、将の命を受けて君たりを於すも、衆を聚める軍に合わすに、泛地には舎くこと無く、瞿地は交わりに合わし、絶地には留まること無く、囲地あれば則ち謀るなり、死地なれば則ち戦うなり。

故に、兵に用せしめて之いる法は、高に陵ぐものに郷かう勿かれ、丘に倍すものを迎える勿かれ、詳たる北に従う勿かれ、囲む師あるに闕くこと遺てるなり、帰せしめて師あらしむこと謁う勿かれ。衆の之るに此に法りて用いらしむなり。

其七6-7 故用兵之法、高陵勿郷、倍丘勿迎、詳北勿從、圍師遺闕、歸師勿謁。此用衆… 続きを読む故に、兵に用せしめて之いる法は、高に陵ぐものに郷かう勿かれ、丘に倍すものを迎える勿かれ、詳たる北に従う勿かれ、囲む師あるに闕くこと遺てるなり、帰せしめて師あらしむこと謁う勿かれ。衆の之るに此に法りて用いらしむなり。

以すに侍う近きものに遠ざかしむなり、以すに失す侍に労たらしむなり、以すに飢なれば侍いて飽かすなり。此、治して力あらしむ者なり。

其七6-5 以近侍遠、以失侍勞、以飽侍飢。此治力者也。 yǐ jìn shì y… 続きを読む以すに侍う近きものに遠ざかしむなり、以すに失す侍に労たらしむなり、以すに飢なれば侍いて飽かすなり。此、治して力あらしむ者なり。